
Q. |
購入する時にかかる税金は? |
A. |
住宅を購入する時にかかる税金は以下のようなものがあります。 ◆不動産取得税 土地や建物を取得したことにかかる税金で取得時の1回限りです。 土地については原則、200m2(約60坪)までの土地の場合はほとんど非課税になる場合が大半です。 建物についても木造の場合で概ね150m2(約45坪)までの建物の場合は軽減措置により原則、非課税になる場合が大半です。 ◆登録免許税 土地や建物を登記した場合や住宅ローンの抵当権設定した場合などにかかる税金です。 諸費用として登記費用と一緒に精算する場合がほとんどです。 神戸花山手の場合で、約40〜60万円(登記費用ともで)ぐらいになります。 ◆印紙税 土地や建物を売買(請負)する場合の契約書や住宅ローンの金銭貸借契約書を作成する場合にかかる税金で印紙の貼付によって納付を行ないます。 売買(請負)や貸借する額面の金額によって決められています。 売買(請負)の場合は、額面金額が500万円超えて1,000万円以下は10,000円 額面金額が1,000万円超えて5,000万円以下は15,000円(※) 金銭貸借の場合は、額面金額が500万円超えて1,000万円以下は10,000円 額面金額が1,000万円超えて5,000万円以下は20,000円 ※ 原則は20,000円ですが平成21年3月31日までの時限措置で15,000円 ◆消費税等 土地の購入には消費税は非課税ですが建物の購入(請負)には5%の消費税(地方消費税含む)がかかります。 分譲住宅の販売価格は消費税等を含む金額で表記することになっています。 |
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